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交通事故・・『任意保険』と『自賠責保険』の違いとは?

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治療
村上 友斗

こんにちは!TREE(ツリー)鍼灸整骨院 亀岡店です!
今日は、ご存知の方も多いと思いますが、交通事故などに遭われてしまった場合に使われる任意保険と自賠責保険との違いについて説明したいと思います。
 

【自賠責保険】

 
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の救済をおもな目的とする保険です。
補償範囲は、事故の相手方の身体に関する損害(対人)のみ補償対象となります。
つまり、相手方の物や自分の身体・物が損害(対物)を負ったとしても、保険金は支払われません。
また、相手方の身体に関する損害の補償額には上限が定められており(120万円まで)、損害額が上限を超えてしまった場合は自己負担となります。
しかし、自動車事故では、相手方の車や民家の塀を壊してしまうこともありますし、自分がケガを負ったり、最悪の場合、死亡してしまうこともあるでしょう。
さらに、重大な人身事故を起こしてしまうと、相手方への賠償金が多額に上るケースがあり、自賠責保険の補償上限額を大きくオーバーしてしまうことも多いです。
そんな時の為にあるのが自賠責保険とは別の任意保険です。
 

【任意保険】

 
「任意保険」とは、上記のような自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償する保険です。任意保険には以下のような種類があります。
 
1. 対人賠償保険(相手方の体への補償)
 
交通事故に事故で相手方の車に乗っていた人や歩行者をケガさせたり、死亡させてしまったときなど、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーします。
 
2. 対物賠償保険(相手方の物への補償)
 
交通事故を起こして、他人の車や物などの財物に損害を与えた際に、保険金が支払われます。
 
3. 人身傷害補償保険(自分・搭乗者への補償)
 
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって「実損害額」の保険金が支払われます。車に乗っていた人の損害は、基本的に無条件に補償されます。
 
4. 搭乗者傷害保険(自分・搭乗者への補償)
 
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡・ケガをした場合に、「自賠責保険」や「対人賠償保険」などとは別に保険金が支払われます。
 
5. 無保険車傷害保険(自分・搭乗者への補償)
 
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に、保険金を受け取れます。
 
6. 自損事故保険(自分・搭乗者への補償)
 
運転手みずからの責任で起こした事故により、運転手自身が死亡・ケガをした場合に保険金が支払われます。
 
7. 車両保険(車への補償)
 
事故によって破損した車両の修理代が支払われます。単独事故や当て逃げも補償するタイプや、他車との接触による損害のみを補償するタイプなど、車両保険にはいくつか種類があります
 
TREE(ツリー)では基本的に交通事故の自己負担金は0円です。事故治療は、優れた施術や最新の超音波治療機器ももちろんですが、保険内容に対する知識がとても大切です。もし交通事故に遭われた際は、お気軽にご相談ください。TREE(ツリー)では、保険対応含めたトータルアドバイスをさせていただきます。

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